10月31日に投票できない人は

期日前投票制度があります

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事で、10月31日(日)に投票できない場合は、期日前投票制度を利用してください。

※投票の手続は、基本的に投票日の投票所における手続と同じです。

・期日前投票ができる期間

10月20日(水)から10月30日(土)まで ※土日も含みます。

・期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時まで

・期日前投票ができる場所

お住まいの市区町村に設けられる期日前投票所で投票できます。

※期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によっては投票期間や投票時間が異なることがあります。
最近では、大学や高校、ショッピングセンター、駅などに設置されることや投票時間の前倒しや延長が増えています。詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

第50回衆議院議員選挙