こんな投票制度もあります

・不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、住所地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院・老人ホーム(選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。

・特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。

・郵便等投票制度

体に一定の重度の障がいを有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって住所地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。代理記載の制度もあります。

・在外投票制度

仕事や留学などで外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録されれば、海外からでも投票できます。

・洋上投票制度

日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員・実習生は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。

※詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

第50回衆議院議員選挙