10月22日に投票できない人は

こんな投票制度もあります

・不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、住所地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院・老人ホーム(選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。

・郵便等投票制度

体に一定の重度の障がいを有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって住所地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。代理記載の制度もあります。

・在外投票制度

仕事や留学などで外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録されれば、海外からでも投票できます。

・洋上投票制度

日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員・実習生は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。

※詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

10月31日に投票できない人は

期日前投票制度があります

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事で、10月31日(日)に投票できない場合は、期日前投票制度を利用してください。

※投票の手続は、基本的に投票日の投票所における手続と同じです。

・期日前投票ができる期間

10月20日(水)から10月30日(土)まで ※土日も含みます。

・期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時まで

・期日前投票ができる場所

お住まいの市区町村に設けられる期日前投票所で投票できます。

※期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によっては投票期間や投票時間が異なることがあります。
最近では、大学や高校、ショッピングセンター、駅などに設置されることや投票時間の前倒しや延長が増えています。詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

第50回衆議院議員選挙